学会規約

学会規約

第一章 総則

第一条(名称)
本会は 日本ドイツ学会 と称する。

第二条(目的)
本会は地域研究という観点からドイツ語圏に関する学際的な学術研究を行うことを目的とする。

第三条(事業)
1. 本会は前条の目的を達するために左の事業を行なう。

 1. 研究会及び講演会の開催
 2.機関誌(会報)の刊行
 3.ドイツ語圏に関する研究上の連絡調整
 4.ドイツ語圏に関する研究のための資料の紹介及び相互利用の促進
 5.ドイツ語圏の人文・社会科学系諸学会・諸機関との連絡、その他情報の交換
 6.諸外国のドイツ語圏研究諸学会・諸機関との連絡、その他情報の交換
 7.その他本会の目的を達成するために理事会において必要と認めた事業

2. 本会はいかなる政治的活動をも行なわない。営利事業には従事しない。

第四条(事務局)
本会は理事会の決定した場所に事務局を置く。

第二章 会員

第五条(種類)
1. 本会は第二条の目的に賛同して事業に協力する個人または団体が会員となって組織する

2. 会員は正会員、終身会員、賛助会員の三種とする。

第六条(正会員)
1. 本会の趣旨に賛同し、事業の達成に積極的に協力しようとする者は、正会員二名以上の推薦にもとづき、理事会の承認を得て会員となることができる。

2. 会員は総会の定めるところにより年会費を納めなければならない。引き続き5年以上会費を滞納した者は、退会したものとみなす。

3. 本会の名誉を傷つけた者は、理事会が除名を相当と認めるときは、理事会の決定によって除名される。

第七条(終身会員)
1. 正会員として長年にわたり本会の事業達成のために貢献した者は、終身会員規程に基づき、理事会の承認を得て終身会員となることができる。

2. 終身会員は本会の開催する研究会および講演会に出席し、機関誌の交付および情報の提供を受けることができる。

※日本ドイツ学会終身会員規定はこちら

第八条(賛助会員)
1. 本会の趣旨に賛成し、事業達成のために特別の援助を行なう者は、理事会の定めるところにより賛助会員となることができる。

2. 賛助会員は本会の開催する研究会および講演会に出席し、機関誌の交付および情報の提
  供を受けることができる。

第三章 総会

第九条(招集)
1. 通常総会は毎年一回理事長がこれを招集する。理事長は必要があると認めるときは臨時総会を招集することができる。

2. 総会および臨時総会を招集するには、期日の二週間前までに、議題を示して会員に通知しなければならない。

第十条(審議事項)
1. 総会は次の事項につき、審議決定する。

 1. 理事および監事の選任
 2. 決算の承認
 3. その他重要な事項

2. 理事長は総会で毎年の事業報告をしなければならない。

第十一条(議決)
総会の議事は、別段の定めのない限り出席した会員の過半数をもって決する。

第四章  理事および監事

第十二条(役員)
本会に次の役員を置く。

 ・理事 十二名以内
 ・監事 三名以内

第十三条(選任)
理事および監事は総会において会員の中から選任する。

第十四条(任期)
理事および監事の任期は二年とする。ただし再任は妨げない

第十五条(理事)
1. 理事長は本会を代表する。

2. 理事長は理事会において互選する。

3. 理事長に事故のあるときは、理事長の指名した他の理事がその職務を代行する。

第十六条(理事会)
1. 理事長は必要あると認めるときは何時でも理事会を招集することができる。

2. 理事会は本会の運営に関する事項について審議決定し、本会の事務を執行する。

3. 理事会は理事長を含む半数以上の理事の出席によって成立する。

第十七条(監事)
監事は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する

第五章  規約の改正および解散

第十八条(規約の改正)
本規約を改正するには、総会において出席した会員の三分の二以上の賛成を得なければならない。

第十九条(解散)
本会を解散するには、総会において、全会員の三分の二以上の賛成を得なければならない。

規約の変遷

  • 1985年6月1日 承認施行
  • 2003年6月14日 第六条第二項および第三項改正承認施行
  • 2014年6月7日 第七条(旧)削除に伴い第五条第二項、第六条第一項および第八条第二項(旧)を改正承認2015年4月1日より施行
  • 20226月25日 第七条新設およびそれに伴い第五条二項改正承認、2023年4月1日より施行